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学校法人幾徳学園・神奈川工科大学 内部質保証に関する規程

目的・方針
第1条
- 本規程は、学校法人幾徳学園(以下、「法人」という。)およびその設置する神奈川工科大学(以下、「本学」という。)が、自ら掲げる目的の達成および理念の実現のため、法人および本学について継続的な自己点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努めることを通じて、本学の教育研究の水準を保証し向上させ、法人および本学に対する社会の信頼を一層確実なものとすることを目的とする。
自己点検・評価の組織
第2条
- 1. 自己点検・評価を継続的かつ総合的に実施するため、理事会のもとに、自己点検・評価に関する統括委員会(以下、「(仮称)内部質保証委員会」という。)を置く。
- 2. 自己点検・評価に関する定期的な実務を担当する組織として、自己点検・評価に関する実務者委員会(以下、「自己評価委員会」という。)を置く。
- 3. 自己点検・評価に関する日常的な実務については、大学院工学研究科・各専攻、学部・学科・センター、学内の各種委員会等、および事務組織の各部署(部・課等)が担当する。ただし、これにより、担当理事の実施する各主管部門の点検・評価を妨げるものではない。
- 4. 自己点検・評価に関する外部検証を担保するため、自己点検・評価に関する外部評価委員会(以下、「外部評価委員会」という。)を置く。
内部質保証委員会の構成
第3条
- 内部質保証委員会は、つぎの委員をもって構成する。
- (1) 理事長
- (2) 学長
- (3) 研究科長
- (4) 筆頭理事
- (5) 副学長
- (6) 担当理事
- (7) 自己評価委員長
内部質保証委員会の権能
第4条
- 内部質保証委員会は、第2条第3項に定める日常的な実務を担当する各組織から、同条第2項に定める自己評価委員会に提出された事項に基づく定期的な点検・評価結果および外部評価委員会の検証結果について審議し、課題等に関する方針の策定、実施、点検および改善について常に検討し、必要な事項を実施する。
- 内部質保証委員会は、文部科学省、認証評価機関等からの指摘事項について、迅速かつ適切に対応するものとする。
自己評価委員会の構成
第5条
- 自己評価委員会の組織および権能については、自己評価委員会規程(新規程:平成21年4月1日制定)の定めるところによる。
点検評価の基準・項目等
第6条
- 定期的または日常的な点検・評価においては、特につぎの基準および項目(以下、「評価基準」および「評価項目」という。)について、点検・評価を実施する。
- (1) 評価基準
- ①理念・目的
- ②教育研究組織
- ③教員・教員組織
- ④教育内容・方法・成果
- ⑤学生の受け入れ
- ⑥学生支援
- ⑦教育研究等環境
- ⑧社会連携・社会貢献
- ⑨管理運営・財務
- ⑩内部質保証
- (2)評価項目
- 別 紙
内部質保証委員会の専門部会
第7条
- 1. 内部質保証委員会は、必要に応じて「専門部会」を置くことができる。
- 2. 「専門部会」に関し必要な事項は、内部質保証委員会においてその都度定める。
自己評価委員会の報告義務
第8条
- 自己評価委員会は、自己点検・評価の結果を取りまとめ、これを内部質保証委員会に報告する。
外部評価委員会の設置
第9条
- 内部質保証委員会は、自己評価委員会から報告された自己点検・評価の結果について、外部検証を行うものとし、その検証は「外部評価委員会」において実施する。
外部評価委員会の構成
第10条
- 外部評価委員会は、つぎの委員をもって構成する。ただし、委員の総数は10名以内とする。
- (1) 大学の内部質保証に詳しい学識経験者
- (2) 地元の有識者
- (3) 本学の同窓会関係者
- (4) その他、理事長および学長が必要と認めた者
外部評価委員会の権能
第11条
- 外部評価委員会は、自己評価委員会が自己点検・評価した法人および本学の管理運営、教育研究等に関する事項を検証する。
外部評価委員会の報告義務
第12条
- 外部評価委員会は、自己点検・評価に関する外部検証の結果を取りまとめ、これを内部質保証委員会に報告する。
内部質保証委員会の報告書公表義務
第13条
- 内部質保証委員会は、自己評価委員会および外部評価委員会の報告結果を報告書に取りまとめ、これを学内外に公表する。
自己点検・評価活動の適切性の確保
第14条
- 本規程において定める自己点検・評価は、その体制が確実に機能していること、また点検・評価に基づく改革・改善が着実に実行されること、さらに自己評価が妥当なものであることに、常に留意しなければならない。
事務担当部署
第15条
- 内部質保証委員会の事務を含む自己点検・評価に関係する事務は、別段の定めのある場合を除き、すべて「(仮称)点検・評価支援室」が担当する。
補 則
第16条
- 本規程に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附 則 本規程は、平成22年10月1日から実施する。