WARRANTY 内部質保証に関する規程
目的・方針
第1条
本規定は、学校法人幾徳学園(以下、「法人」という。)およびその設置する神奈川工科大学(以下、「本学」という。)が、自ら掲げる目的の達成および理念の実現のため、法人および本学について教育研究活動その他大学の諸活動の継続的な自己点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努めることを通じて、法人の運営および本学の教育研究の質的水準を保証し向上させ、法人および本学に対する社会的信頼を一層確実なものとすることを目的とする。
自己点検・評価の組織
第2条
- 本法人および本学は、前条に定める目的を達成するため、本学の教育・研究等が適切な水準にあることを自らの責任において保証するために、自己点検・評価を継続的かつ総合的に実施し取りまとめるための組織として、理事会のもとに、内部質保証に関わる統括委員会(以下、「内部質保証委員会」という。)をおく。なお、内部質保証委員会については、別に定める「内部質保証委員会規程」によるものとする。
- 自己点検・評価に関する定期的な実務を担当する組織として、自己点検・評価に関する実務者委員会(以下、「自己評価委員会」という。)をおく。なお、自己評価委員会については、別に定める「自己評価委員会規程」によるものとする。
- 自己点検・評価に関する日常的な実務については、大学院工学研究科・専攻、学部・学科・センター、学内の各種委員会等、および事務組織の各部署(部・課等)が担当する。ただし、これにより、担当理事の実施する各主管部門の点検・評価を妨げるものではない。
- 教育活動の質保証について、点検・評価・改善を行い、教育および学修成果の質の向上を推進する委員会(以下、「教学マネジメント委員会」という。)をおく。なお、教学マネジメント委員会については、別に定める「教学マネジメント委員会規程」によるものとする。
- 自己点検・評価に関する外部検証を担保するため、自己点検・評価に関する外部評価委員会(以下、「外部評価委員会」という。)をおく。なお、外部評価委員会については、別に定める「外部評価委員会規程」によるものとする。
自己点検・評価の推進手順
第3条
- 理事会は、策定・決定した方針、課題および改善策などの実施を学長に付託し、学長はこれを、自己点検・評価に関する日常的な実務を担う大学院工学研究科・専攻、学部・学科・センター、学内の各種委員会等および事務組織の各部署(部・課等)に対して、適正に点検・評価・改善が行われるよう推進する。なお、自己点検・評価推進手順は、別図のとおりとする。
- 内部質保証委員会は、学長を中心とする副学長・学部長会議から発議された中長期方針および年度事業計画について審議し、理事会に報告し承認を得る。なお、決定された中長期方針および事業計画は、自己評価委員会のもとでその事業方針と計画に沿って定期的に点検・評価・改善を実施するよう指示する。
- 自己評価委員会は、中長期方針および年度事業計画に沿って適切に運用されているか、各学部・学科、各部署に対して定期的に点検・評価を行い、点検・評価結果を取りまとめ、内部質保証委員会に提出する。
- 教学マネジメントに関わる点検・評価・改善は、教学マネジメント委員会が取りまとめ、副学長・学部長会議に報告され、自己点検評価委員会に提出する。
- 内部質保証委員会は、自己評価委員会より提出された定期的な点検・評価結果および外部評価委員会の検証結果について審議し、適正な事業計画の推進がはかられているか検証する。なお、改善が必要な事項は当該部署に改善等の要請を行い、その後、点検結果を取りまとめ、理事会に報告して承認を得る。
- 内部質保証委員会は、文部科学省、認証評価機関等からの指摘事項について、迅速かつ適切に対応するものとする。
点検評価の基準・項目等
第4条
自己点検・評価の内容は、次の大学基準協会が定める「大学基準」(以下、「評価基準」という。)の内容と本学が独自に定める評価項目(以下、「評価項目」という。)について、定期的および日常的に点検・評価を実施する。
- 評価基準
- 理念・目的
- 内部質保証
- 教育研究組織
- 教育・学習
- 学生の受け入れ
- 教員・教員組織
- 学生支援
- 教育研究等環境
- 社会連携・社会貢献
- 大学運営・財務
- 評価項目
事業計画において定めた評価項目に準じる。なお、評価項目については別紙のとおりとする。
内部質保証委員会の専門部会
第5条
- 内部質保証委員会は、必要に応じて「専門部会」をおくことができる。
- 「専門部会」に関し必要な事項は、内部質保証委員会においてその都度定める。
内部質保証委員会の報告書公表義務
第6条
内部質保証委員会は、自己評価委員会および外部評価委員会の報告結果を報告書に取りまとめ、これを学内外に公表する。
自己点検・評価活動の適切性の確保
第7条
本規程において定める自己点検・評価は、その体制が確実に機能していること、また点検・評価に基づく改革・改善が着実に実行されること、さらに自己評価が妥当なものであることに、常に留意しなければならない。
事 務
第8条
内部質保証委員会の事務を含む自己点検・評価に関係する事務は、別段の定めのある場合を除き、「点検・評価支援室」が処理する。
補 則
第9条
本規程に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附 則
- 本規程は、平成22年10月1日から実施する。
- 本規程の一部改正は、平成31年4月1日から実施する。
- 本規程の一部改定は、令和4年4月1日から実施する。
- 本規程の一部改定は、令和6年4月1日から実施する。