Information Disclosure 教職課程における情報公表
教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報
教育職員免許法施行規則の改正により、2015年4月1日より認定課程を有する大学は、教員の養成の状況についての情報の公表が義務づけられています(教育職員免許法施行規則第 22 条の6)。
(第22条の6)
「認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。」
一 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。
二 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。
三 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。
四 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。
五 卒業者の教員への就職の状況に関すること。
六 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。
1) 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
22条の6-1_教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること
2) 教員養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること
22条の6-2_教員養成に係る組織及び教員の数
22条の6-2_教職教育センター教員一覧
学位 情報公表|大学紹介
・【リンク】業績 研究者紹介-研究推進機構
担当授業科目 情報公表|大学紹介
3) 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること
・【リンク】履修要綱KAIT Walker
・【リンク】シラバス学部Active Academy Advance | シラバス閲覧(kait.jp)
シラバス大学院Active Academy Advance | シラバス閲覧(kait.jp)
4) 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること
22条の6-4_卒業者の教員免許状取得状況
5) 卒業者の教員への就職の状況に関すること
22条の6-5_卒業者の教員就職状況
6) 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること
22条の6-6_FD活動記録
教育職員免許法施行規則第22条の7及び8に規定する情報
教育職員免許法施行規則の改正により、2022年4月1日より自己点検・評価に関して、複数の教職課程を設置する大学は、教職課程の円滑かつ効果的な実施により教員の養成の目標を達成するため、大学内の組織間の連携による適切な体制を整備するものとされ、また、教職課程を設置する全ての大学において、教職課程を実施するためのカリキュラムや教員組織、施設及び設備の状況等について、自己点検・評価の実施と結果の公表が求められています(教育職員免許法施行規則第 22 条の 7、第 22 条の 8)。
(第22条の7)
「2以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。」
(第22条の8)
「認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」
この改正を受けて、本学では自己評価委員会における「教職課程自己点検・評価小委員会」にて教職課程の自己点検・評価を実施し、教職課程自己点検評価報告書を作成し公表しています。
<2023年度(令和5年度)>
神奈川工科大学・神奈川工科大学大学院 2023年度教職課程自己点検評価報告書
<2022年度(令和4年度)>