教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教員の資質向上および学校教育の一層の充実を図る観点から、介護等体験が行われるものです。
この介護等体験は、「介護等体験特例法( 平成10 年度より施行)」により、義務教育の教員になるための必須条件として義務付けられました。その体験は、文部科学省令で定める「特別支援学校で2 日間、社会福祉施設等で5 日間」の計7 日間を必ず実施することになります。
従いまして本学で中学校教諭一種免許状を取得希望する者は、この「介護等体験」は必須となります。
介護等体験実施に関する留意点
実施要件 | 介護等体験年度の前年度の教職科目を履修していること。 |
実施学年 | 原則 3 年次とする。※社会情勢等の変化により変更あり。 |
体験先の決定 | 教職教育センター支援室が手続きの窓口となり、神奈川県教育委員会及び神奈川県社会福祉協議会へ申請手続きを行う。 |
介護等体験の内容 | 障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの方々との交流等の体験及び受入学校・施設等の職員が必要とする業務の補助。 |
介護体験料 |
10,475円。 その他交通費等の必要経費も自己負担となります。 |
スケジュール
前年度 |
4月 | ○教職課程ガイダンス |
10月 |
○介護等体験ガイダンス 「介護等体験実施申込書」を教職教育センター支援室へ提出 |
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12月 | ○特別支援学校体験実施申し込みを、神奈川県教育委員会に申請 | |
4月 | ○社会福祉施設等実施申し込みを、神奈川県社会福祉協議会に申請 | |
実施年度 |
5月 |
○社会福祉施設等体験先決定通知 ○介護等体験ガイダンス ・関係資料の受領と説明及び事前指導 ・各体験学生への体験先連絡 |
6月 |
○特別支援学校体験開始 ○社会福祉施設等体験開始 |
介護等体験終了後、「介護等体験証明書」を特別支援学校では「学校長」・社会福祉施設等では「施設長」が発行します。受領後、教職教育センター支援室に提出してください。証明書は、教育職員免許状一括申請時の関係資料として添付しますので教職教育センター支援室で保管いたします。